こんにちは、JELLY JELLY CAFEの白坂です。
フタリコラ(2人専用アグリコラ)中に失礼いたします。
近年、東京を中心に「ボードゲームカフェ」がすごい勢いで増えております。色々なお店がオープンしていく一方で、最近こういう声もよく耳にするようになりました。
「風営法って大丈夫なの?」
ボードゲームカフェは「お客さんが自由にゲームで遊ぶことができる」、という点で通常のカフェに比べると特殊な業態なのですが、数年前までは日本ではほとんど無かったため、風営法についての情報が少なく、ネットで検索してもなかなか「これだ!」、というページにたどり着けませんでした。
そこで今回は、弁護士さんに「ボードゲームカフェと風営法」について色々と聞いてみました。
今回お話を聞いた弁護士さん
土肥健太郎 (第二東京弁護士会)
土肥法律事務所
http://dtlo.jp/
2009年12月 司法修習を経て都内法律事務所に勤務。
2013年3月 千代田区半蔵門に土肥法律事務所を開設。
弁護士2名で中小企業顧問業務及び訴訟業務を中心に執務を行う。


風営法について












まず「ゲーム」をすることを目的に来店しているお客さんが、希望のゲームを遊ぶためにどうしても人数が足りないような場合スタッフが入るのであれば、店員とお客さんが「遊戯(ゲーム)」をしてはいても、先ほどの解説の前半「営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため」という部分が欠けているので、「接待」には当たらないと思います。
このようにお店ととして「お客さんにボードゲーム自体を楽しんでもらう」ことをメインにしていれば、歓楽的雰囲気は生じることはないでしょう。
他方で、お客さんが店員とゲームをすることをメインのサービスにすると、お客さんはいまのボードゲームカフェのように「ボードゲーム」をすることを目的とせず、「店員と遊ぶこと」を目的に来店するようになると思います。この場合は、「営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため」という部分にも当たるようになってきます。また,お店もお客さんのニーズにこたえるためにお客さんが好みそうな店員を配置したり、ゲームも「面白いゲーム」ではなく「会話が弾むゲーム」を揃えたりといった趣向に偏ってくるのではないでしょうか。看板は上のものと同じ「ボードゲームカフェ」であっても、結果的に、その店の雰囲気も歓楽的になりますので、「接待飲食等営業」とみなさざるをえなくなると思います。




やはり、歓楽的雰囲気を醸し出すもてなしかどうかがポイントです。


賭博罪との関係について




「賭博」とは、偶然の事情に関して物やお金を賭けて勝敗を争うことをいいます。ドリンクもれっきとした財産的価値のある物ですので、賭博罪が成立しそうに思えますが、例外があり、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」は犯罪にはなりません。この「一時の娯楽に供する物」とは、価格が低く、すぐに飲み食いで費消されてしまうものと考えられており、ドリンクやお菓子といった程度の物であれば問題ありません。ただし、「程度」によりますので、「飲み物であればなんでもOK」ではないことは注意が必要です。


著作権について


一方で、テレビゲームの場合は、遊ぶうえでテレビその他の画面に映像を映し出さなくてはならず、著作物の利用にあたる行為がある点で、同じゲームでも違いあります。

いかがでしたでしょうか
ボードゲームスペースの運営者さん、今後ボードゲームカフェなどの運営を考えてる方の参考になれば幸いです!
協力
土肥法律事務所
http://dtlo.jp/